「親が認知症になり、お金の管理が心配」「施設に入る時の契約を、本人が一人ではできない」。そうした場面に備える制度が、成年後見制度です。
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利と財産を守るため、後見人が財産管理や契約などを支える制度です。大きく、任意後見と法定後見の二つに分かれます。
当事務所は、判断能力があるうちに備える任意後見契約書(公正証書)の作成や、見守り契約を中心に、横須賀市を拠点にご相談をお受けしています。
任意後見と法定後見の違い
任意後見
判断能力があるうちに備える制度です。将来の後見人(信頼できる人)と、後見してもらう内容を、ご本人が自分で決めておく契約で、公証役場で公正証書として作成します。
- 後見人を自分で選べる(家族・知人・専門家)
- 後見の内容・範囲を、自分で決められる
- 判断能力が低下したら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のもとで開始
- 公正証書で作成するため、確実性が高い
法定後見
すでに判断能力が低下した後に使う制度です。家庭裁判所への申立てにより、後見人が選任されます。「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
- 後見・保佐・補助の3類型(状況により選択)
- 家庭裁判所が後見人を選任
- 財産管理・身上監護を、後見人が行う
- 申立てから審判確定まで、通常2〜4ヶ月
できること:任意後見契約書の作成、見守り契約・財産管理等委任契約の作成、制度のご説明とご相談。
できないこと:家庭裁判所に提出する書類(法定後見の申立書など)の作成。この場合は、その旨を明確にお伝えし、どの専門家に相談すべきかをご案内します。
任意後見が始まるまでを、見守り契約で支えます
任意後見契約は、判断能力が低下して初めて効力が生じます。それまでの間の備えが、見守り契約です。
見守り契約
定期的な連絡や訪問で、ご本人の様子の変化を、早く掴みます。任意後見を始める適切な時期を見極めるための、ご相談にも対応します。
- 定期的な電話連絡
- 訪問による様子の確認(訪問プラン)
- 任意後見を始める時期のご相談
こんな方に
おひとり暮らしの方や、ご家族が遠方にお住まいの方。「まだ元気だが、将来の備えを始めたい」という方に向いています。
任意後見契約とあわせてご検討いただけます。内容やお見積りは、無料相談でご説明します。
後見・保佐・補助の違い
| 類型 | 対象となる方 | 申立てができる方 | 主な権限 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が全くない方(重度の認知症など) | 本人・配偶者・四親等内の親族等 | 財産管理全般・法律行為の代理・取消権 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 同上 | 重要な行為の同意・取消権・一部の代理権 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 同上(本人の同意が必要) | 特定の行為の同意・一部の代理権(申立ての範囲内) |
法定後見の申立てから開始までの流れ(全体像)
誰が何を行うのかが分かるよう、全体像をご説明します。
ご相談・判断
状況を伺い、任意後見か法定後見か、どの類型が合うかを整理します。
必要書類の確認
戸籍謄本・住民票・診断書(家庭裁判所の指定書式)・財産資料など、必要な書類をご説明します。
申立書類の作成
司法書士・弁護士の業務です。ご本人・ご親族が作成する方法もあります。どの方法が良いか、ご案内します。
家庭裁判所へ申立て
申立人(ご本人・配偶者・四親等内の親族等)が、横須賀家庭裁判所へ申立てを行います。
審判確定・開始
通常2〜4ヶ月で審判が確定し、後見人による支援が始まります。
申立てに必要な書類(代表的なもの)
- 申立書(家庭裁判所所定の書式)
- 診断書(家庭裁判所指定の様式)
- 本人の戸籍謄本
- 本人の財産資料(通帳・権利証等)
- 本人の住民票
- 収支の分かる資料
- 後見人候補者の住民票・身分証
- 申立費用(収入印紙・予納金等)
※ 書類の種類・枚数は、状況により異なります。詳しくは、無料相談でご確認ください。
成年後見についてのご質問
任意後見と法定後見のどちらがいいですか?
法定後見の申立てにはどのくらいかかりますか?
後見人は家族がなれますか?
法定後見の申立書類を作ってもらえますか?
見守り契約とは何ですか?
成年後見・任意後見のご相談は、初回30分無料です
「まだ早いかもしれない」という段階でも、構いません。LINE・電話・メールで、お気軽にご連絡ください。