安心してご依頼いただくための運営方針
ご本人にも、ご家族にも、安心してご利用いただくために。国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を参考に、当事務所が実際に行っていることをまとめました。
任意後見・見守り・死後事務のご依頼は、契約が長期にわたり、費用や内容が分かりにくいと感じられることが少なくありません。「何をしてくれるのか」「いくらかかるのか」「困ったとき、どこに相談できるのか」。ご依頼の前に、これらを確かめていただけるよう、方針を公開します。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月、内閣官房・消費者庁・法務省ほか関係省庁)は、身元保証・死後事務・日常生活支援などを行う事業者が、利用者を守るために取り組むべき事項をまとめたものです。行政書士など、業法による規制がある士業は、このガイドラインの直接の対象ではありませんが、同種の業務を行う場合は参考にすることが考えられるとされています。
当事務所は、この趣旨を踏まえ、以下の方針で運営しています。なお、これは当事務所の自主的な取り組みであり、国や第三者による認定・認証ではありません。
当事務所の運営方針
契約の前に、書面でご説明します
重要事項説明書を用いて、提供するサービスの内容と費用、契約の変更・解除の方法などを、契約の前に書面でご説明します。無理な勧誘はいたしません。
ご本人の意思を確認します
契約の前に、ご本人と直接お話しし、ご希望とご理解の状況を丁寧に確認します。
月1回、状況を確認します
契約後は、月1回の面談を基本に、お体やお暮らしの様子、ご希望の変化を伺います。頻度や方法(電話・訪問)は、契約内容(料金プラン)とご本人のご希望に応じて決めます。
判断能力が低下したときの備えを、先にご説明します
判断能力が不十分になったときにどうするか(任意後見への移行、法定後見のご相談など)を、契約前にあらかじめご説明します。家庭裁判所に提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務のため、行政書士は行いません。必要な場合は、どの専門家に相談すべきかをご案内します。
費用と契約の解除を、事前にお示しします
報酬と実費(公証役場の費用など)を分けて、事前にお見積りします。サービス費用の前払い(預託金)は、トラブルを避けるため、原則としてお預かりしない方針です。契約の解除・変更の方法と、費用の精算の取扱いは、契約前に重要事項説明書・契約書で、書面によりご説明します。
寄附・遺贈を、契約の条件にしません
当事務所への寄附・遺贈・死因贈与を、契約の条件とすることはありません。
特定の施設・サービスの事業を営んでいません
当事務所は、介護施設や介護サービスなどの事業を営んでいません。また、任意後見が始まった後は、法律に基づき、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が、任意後見人の事務を監督します。
できること・できないことを、はっきりお伝えします
身元保証(入院・入所時の連帯保証人の引受け)は、サービスに含めていません。死後事務委任は、内容に応じてお見積りします。不動産登記・相続税申告・家庭裁判所に提出する書類の作成は業務範囲外のため、どの専門家に相談すべきかをご案内します。
個人情報と秘密を守ります
行政書士には、法律(行政書士法第12条)により、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務があります。お預かりした個人情報は、ご相談・ご依頼への対応のみに使用し、公証役場・金融機関への提出など手続に必要な場合や、法令に基づく場合を除き、第三者に提供しません。
相談・苦情の窓口
契約前はもちろん、契約後のご不明点やご不満も、代表の行政書士 小田中 勇治が直接うかがいます。
TEL 070-3856-7297/yuji@tc-odanaka.com
メールへの返信は、通常、翌営業日までにいたします。
2026年9月26日 制定。運営体制の見直しに合わせて、内容を更新します。