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成年後見・任意後見・見守り契約

判断能力があるうちの備え(任意後見・見守り契約)から、法定後見のご相談まで。横須賀市の行政書士が、分かりやすくご説明します。

「親が認知症になり、お金の管理が心配」「施設に入る時の契約を、本人が一人ではできない」。そうした場面に備える制度が、成年後見制度です。

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利と財産を守るため、後見人が財産管理や契約などを支える制度です。大きく、任意後見法定後見の二つに分かれます。

当事務所は、判断能力があるうちに備える任意後見契約書(公正証書)の作成や、見守り契約を中心に、横須賀市を拠点にご相談をお受けしています。

Types

任意後見と法定後見の違い

TYPE 01

任意後見

判断能力があるうちに備える制度です。将来の後見人(信頼できる人)と、後見してもらう内容を、ご本人が自分で決めておく契約で、公証役場で公正証書として作成します。

  • 後見人を自分で選べる(家族・知人・専門家)
  • 後見の内容・範囲を、自分で決められる
  • 判断能力が低下したら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のもとで開始
  • 公正証書で作成するため、確実性が高い
報酬目安:任意後見契約書作成 100,000円〜(税抜・公証役場費用別途)
TYPE 02

法定後見

すでに判断能力が低下した後に使う制度です。家庭裁判所への申立てにより、後見人が選任されます。「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。

  • 後見・保佐・補助の3類型(状況により選択)
  • 家庭裁判所が後見人を選任
  • 財産管理・身上監護を、後見人が行う
  • 申立てから審判確定まで、通常2〜4ヶ月
申立書類の作成は司法書士・弁護士の業務です。当事務所は、ご相談と専門家のご案内を行います(初回相談無料)。
行政書士にできること・できないこと
できること:任意後見契約書の作成、見守り契約・財産管理等委任契約の作成、制度のご説明とご相談。
できないこと:家庭裁判所に提出する書類(法定後見の申立書など)の作成。この場合は、その旨を明確にお伝えし、どの専門家に相談すべきかをご案内します。
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任意後見が始まるまでを、見守り契約で支えます

任意後見契約は、判断能力が低下して初めて効力が生じます。それまでの間の備えが、見守り契約です。

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見守り契約

定期的な連絡や訪問で、ご本人の様子の変化を、早く掴みます。任意後見を始める適切な時期を見極めるための、ご相談にも対応します。

  • 定期的な電話連絡
  • 訪問による様子の確認(訪問プラン)
  • 任意後見を始める時期のご相談
報酬目安:月額 5,000円〜(電話のみ)/ 月額 10,000円〜(訪問あり) 税抜

こんな方に

おひとり暮らしの方や、ご家族が遠方にお住まいの方。「まだ元気だが、将来の備えを始めたい」という方に向いています。

任意後見契約とあわせてご検討いただけます。内容やお見積りは、無料相談でご説明します。

Categories

後見・保佐・補助の違い

類型対象となる方申立てができる方主な権限
後見判断能力が全くない方(重度の認知症など)本人・配偶者・四親等内の親族等財産管理全般・法律行為の代理・取消権
保佐判断能力が著しく不十分な方同上重要な行為の同意・取消権・一部の代理権
補助判断能力が不十分な方同上(本人の同意が必要)特定の行為の同意・一部の代理権(申立ての範囲内)
Flow

法定後見の申立てから開始までの流れ(全体像)

誰が何を行うのかが分かるよう、全体像をご説明します。

  1. ご相談・判断

    状況を伺い、任意後見か法定後見か、どの類型が合うかを整理します。

  2. 必要書類の確認

    戸籍謄本・住民票・診断書(家庭裁判所の指定書式)・財産資料など、必要な書類をご説明します。

  3. 申立書類の作成

    司法書士・弁護士の業務です。ご本人・ご親族が作成する方法もあります。どの方法が良いか、ご案内します。

  4. 家庭裁判所へ申立て

    申立人(ご本人・配偶者・四親等内の親族等)が、横須賀家庭裁判所へ申立てを行います。

  5. 審判確定・開始

    通常2〜4ヶ月で審判が確定し、後見人による支援が始まります。

申立てに必要な書類(代表的なもの)

  • 申立書(家庭裁判所所定の書式)
  • 診断書(家庭裁判所指定の様式)
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の財産資料(通帳・権利証等)
  • 本人の住民票
  • 収支の分かる資料
  • 後見人候補者の住民票・身分証
  • 申立費用(収入印紙・予納金等)

※ 書類の種類・枚数は、状況により異なります。詳しくは、無料相談でご確認ください。

FAQ

成年後見についてのご質問

任意後見と法定後見のどちらがいいですか?
判断能力があるうちは、任意後見がおすすめです。自分で後見人を選び、内容も自分で決められます。すでに判断能力が低下している場合は、法定後見になります。どちらが適切か、無料相談でご一緒に整理します。
法定後見の申立てにはどのくらいかかりますか?
書類が揃って家庭裁判所へ申立てをしてから、審判が確定するまで、通常2〜4ヶ月かかります。横須賀市の場合は、横須賀家庭裁判所への申立てになります。
後見人は家族がなれますか?
任意後見では、家族を後見人に指定できます。法定後見では、家庭裁判所が選任しますが、家族が候補者として推薦することもできます。ただし、財産の規模が大きい場合などは、専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることもあります。
法定後見の申立書類を作ってもらえますか?
法定後見の申立書など、家庭裁判所に提出する書類の作成は、司法書士・弁護士の業務のため、行政書士は取り扱えません。ご相談の内容に応じて、どの専門家に相談すべきかをご案内します。ご本人・ご親族が作成される場合の、一般的な流れのご説明は可能です。
見守り契約とは何ですか?
任意後見契約は、判断能力が低下して初めて効力が生じます。それまでの間、定期的な連絡や訪問で、ご本人の様子を確認する契約が「見守り契約」です。月額5,000円〜(電話のみ)、10,000円〜(訪問あり)で、承っています。

成年後見・任意後見のご相談は、初回30分無料です

「まだ早いかもしれない」という段階でも、構いません。LINE・電話・メールで、お気軽にご連絡ください。

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