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よくある質問

成年後見・相続・遺言について、よくいただく質問をまとめました。

ご相談・費用について

初回相談は本当に無料ですか?
はい、初回相談は30分無料です。「まだ決めていない」「話だけ聞きたい」という段階でも構いません。30分を超えるご相談は、30分ごとに5,000円(税抜)をいただきます。ご契約いただいた場合は、その相談料を報酬に含めます。無理な勧誘はいたしません。
費用はいつ払うのですか?
ご契約時に着手金(報酬の一部)、業務完了時に残金をいただくのが基本です。案件によっては、分割払いにも対応します。費用は、必ず事前にお見積りします。
横須賀市以外でも対応できますか?
神奈川県内を中心に、三浦市・逗子市・葉山町・鎌倉市などにも対応します。遠方の場合は、オンライン相談(Zoom等)も可能です。
行政書士・司法書士・弁護士・税理士の違いは?
行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を行います。司法書士は不動産登記や、家庭裁判所に提出する書類の作成、弁護士は紛争解決・訴訟、税理士は税務申告を担います。行政書士が取り扱えない手続きが必要な場合は、その旨をお伝えし、どの専門家に相談すべきかをご案内します。

成年後見について

任意後見と法定後見のどちらがいいですか?
判断能力があるうちは、任意後見がおすすめです。自分で後見人を選び、内容も自分で決められます。すでに判断能力が低下している場合は、法定後見になります。どちらが適切か、無料相談でご一緒に整理します。
法定後見の申立てにはどのくらいかかりますか?
書類が揃って家庭裁判所へ申立てをしてから、審判が確定するまで、通常2〜4ヶ月かかります。横須賀市の場合は、横須賀家庭裁判所への申立てになります。
後見人は家族がなれますか?
任意後見では、家族を後見人に指定できます。法定後見では、家庭裁判所が選任しますが、家族が候補者として推薦することもできます。ただし、財産の規模が大きい場合などは、専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることもあります。
法定後見の申立書類を作ってもらえますか?
法定後見の申立書など、家庭裁判所に提出する書類の作成は、司法書士・弁護士の業務のため、行政書士は取り扱えません。ご相談の内容に応じて、どの専門家に相談すべきかをご案内します。ご本人・ご親族が作成される場合の、一般的な流れのご説明は可能です。
見守り契約とは何ですか?
任意後見契約は、判断能力が低下して初めて効力が生じます。それまでの間、定期的な連絡や訪問で、ご本人の様子を確認する契約が「見守り契約」です。月額5,000円〜(電話のみ)、10,000円〜(訪問あり)で、承っています。

相続について

相続手続きは、どこから始めればいいですか?
まず、相続人を確定するために戸籍を集め、次に財産を調べます。その後、相続人全員で遺産分割の方針を話し合います。最初の一歩が分からない場合は、まずご連絡ください。何から始めるかをご案内します。
遺産分割協議書は、なぜ必要ですか?
銀行・証券会社・法務局での相続手続きに、遺産分割協議書が必要になります。また、後のトラブルを防ぐためにも、全相続人の署名・押印のある書面として残すことが大切です。
相続放棄を検討しています。期限はありますか?
相続放棄は、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。申述書など家庭裁判所に提出する書類の作成は、司法書士・弁護士の業務のため、行政書士は取り扱えません。期限が迫っている場合は、お早めにご連絡ください。どの専門家に相談すべきかをご案内します。
相続手続きには、どれくらい時間がかかりますか?
案件の複雑さによりますが、一般的に2〜6ヶ月程度です。戸籍の収集に、数週間かかることもあります。期限のある手続きもありますので、早めのご相談をおすすめします。
不動産の名義変更(相続登記)や、相続税の申告もお願いできますか?
不動産登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務のため、行政書士は取り扱えません。その場合は、その旨をお伝えし、どの専門家に相談すべきかをご案内します。

遺言書について

遺言書は、いつ作れますか?いつ書くべきですか?
15歳以上で、判断能力があれば作成できます。「早すぎる」ということはありません。健康なうちに作成し、状況が変わったら書き直すのが理想です。「いつか作ろう」と思っているうちに、作れなくなってしまうこともあります。
自分で書いた遺言書が有効か、確認してもらえますか?
はい、すでにお持ちの遺言書の確認・ご相談も承ります。自筆証書遺言は、書式の要件が細かく、1つのミスで無効になることもあります。ぜひご相談ください。
公正証書遺言は、どこで作れますか?横須賀市内にありますか?
横須賀市内には、横須賀公証役場があります。日程の調整、書類の準備、当日の同行までサポートします。神奈川県内のほかの公証役場にも対応可能です。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?
費用を抑えたい場合は自筆証書遺言、確実性を重視する場合は公正証書遺言が向いています。自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使うと、検認が不要になります。財産や家族の状況に合わせて、ご提案します。

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