「口座が止まって、葬儀代が払えない」「公共料金の引き落としができなくなった」。相続の手続きで、多くの方が最初に困る場面です。仕組みを知っておけば、慌てずに対応できます。
口座はいつ凍結されるか
口座が凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を知った時です。多くの場合、ご家族が窓口や電話で伝えた時点で止まります。
市役所に死亡届を出しても、その情報が金融機関に自動で伝わるわけではありません。そのため、届出の後もしばらく引き出せる状態が続くことがあります。
凍結されると、引き出し・預け入れ・振込み・口座振替がすべて止まります。公共料金やクレジットカードの引き落としに使っていた口座は、早めに支払い方法を変更してください。
凍結前に引き出してもよいか
暗証番号を知っているご家族が、凍結前に引き出すこと自体は、できてしまいます。ただし、次の2点に注意が必要です。
- ほかの相続人との争いの原因になります。引き出した金額と使い道を、領収書とともに記録しておいてください。
- 相続放棄ができなくなるおそれがあります。引き出したお金を自分のために使うと、相続を認めたものと扱われることがあります。借金の心配がある場合は、手を付けないでください。
当面のお金を用意する「預貯金の払戻し制度」
遺産分割が終わる前でも、相続人の一人が単独で、一定額まで払戻しを受けられる制度があります。葬儀費用や当面の生活費に使えます。
払戻しを受けられる額は、金融機関ごとに次の計算で決まります。
(1つの金融機関につき、上限150万円)
たとえば、ある銀行に600万円の預金があり、相続人が子2人の場合、子1人が払戻しを受けられる額は、600万円×3分の1×2分の1=100万円です。
手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、払戻しを受ける方の印鑑証明書などが必要です。書類をそろえるのに時間がかかるため、葬儀の支払いには間に合わないこともあります。
解約・名義変更までの流れ
- 金融機関に連絡する:名義人が亡くなったことを伝え、相続手続きの書類を受け取ります。
- 残高証明書を取る:亡くなった日の残高を確かめます。財産目録や相続税の判断に使います。
- 戸籍を集める:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍をそろえます。
- 分け方を決める:遺言書があればそれに従います。なければ、相続人全員で遺産分割協議をします。
- 書類を提出する:金融機関の所定の用紙に、必要書類を添えて提出します。
- 払戻しを受ける:提出からおおむね2〜3週間で、指定の口座に振り込まれます。
必要書類
金融機関によって違いがありますが、基本は次のとおりです。
| 場合 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書(自筆で法務局に預けていないものは、家庭裁判所の検認済みのもの)、亡くなった方の死亡が分かる戸籍、受け取る方の印鑑証明書、通帳・キャッシュカード |
| 遺産分割協議書がある | 遺産分割協議書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、通帳・キャッシュカード |
| どちらもない | 金融機関所定の用紙(相続人全員の署名と実印)、戸籍一式、相続人全員の印鑑証明書、通帳・キャッシュカード |
印鑑証明書は「発行から6か月以内」など、期限を決めている金融機関が多くあります。早く取りすぎないようにご注意ください。
口座が複数あるときは「法定相続情報一覧図」が便利
金融機関が3つ、4つとあると、戸籍の束をそのたびに提出して、返してもらうのを待つことになります。
法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを交付してもらうと、戸籍の束の代わりに、この1枚を出せば済みます。交付の手数料は無料で、必要な枚数をまとめて受け取れます。複数の金融機関の手続きを、同時に進められるようになります。
どこに口座があるか分からないとき
- 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、カレンダーや粗品を探します。
- スマートフォンのアプリやメールに、ネット銀行・証券会社の手がかりが残っていることがあります。
- 心当たりのある金融機関には、相続人であることを示す戸籍を持参して、口座の有無と残高を照会できます。
行政書士に頼めること
当事務所では、戸籍の収集、相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きのサポートを行っています。平日に窓口へ行く時間が取れない方や、相続人が遠方に住んでいる方に向いています。
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。必要な場合は、どの専門家に相談すべきかをご案内します。
この記事は、2026年10月11日時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の事情によって、必要な手続きや結論が変わることがあります。