遺言書がない場合、遺産の分け方は、相続人全員の話し合いで決めます。その結果を書面にしたものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書が必要になる場面
- 不動産の名義を変えるとき(相続登記)
- 預貯金を解約・名義変更するとき
- 株式・投資信託の名義を変えるとき
- 自動車の名義を変えるとき
- 相続税の申告で、配偶者の税額軽減などの特例を使うとき
反対に、遺言書があり、そのとおりに分ける場合や、相続人が一人だけの場合は、作る必要はありません。
作る前に確かめる5つのこと
1. 相続人は全員そろっているか
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けていると、協議は無効になります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人を確定させてから始めます。前の結婚での子や、認知した子がいないかも、戸籍で確かめます。
2. 財産はすべて把握できているか
預貯金、不動産、有価証券、自動車、借入れを一覧にします。不動産は、市区町村の名寄帳や固定資産税の納税通知書で確認できます。
3. 遺言書はないか
協議がまとまった後に遺言書が見つかると、やり直しになることがあります。自宅のほか、公証役場と法務局(遺言書保管所)で、遺言書の有無を確かめられます。
4. 判断能力が十分でない相続人はいないか
認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる場合、その方が署名・押印をしても、協議が無効になるおそれがあります。この場合は、家庭裁判所で成年後見人を選んでもらい、後見人が本人の代わりに協議に参加します。
5. 未成年の相続人はいないか
未成年の子と、その親が、ともに相続人になる場合、親は子の代理人になれません。親と子の利益がぶつかるためです。家庭裁判所に、特別代理人を選んでもらう必要があります。
書く内容
- 亡くなった方の情報:氏名、亡くなった日、最後の本籍、最後の住所
- 相続人全員が合意したこと
- 誰が、どの財産を取得するか
- 後から見つかった財産の扱い
- 作成した日付
- 相続人全員の住所・氏名の署名と、実印の押印
財産は、第三者が見て特定できるように書きます。
- 不動産:登記事項証明書のとおりに、所在・地番・地目・地積(建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積)を書きます。住所の表記とは違うことがあります。
- 預貯金:金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を書きます。
- 株式など:証券会社名、銘柄、数量を書きます。
書き方があいまいだと、法務局や金融機関で受け付けてもらえず、相続人全員の署名・押印をもう一度集めることになります。
署名・押印の決まり
- 相続人全員が、実印で押印します。
- 全員の印鑑証明書を添えます。
- 協議書が複数枚になる場合は、ページのつなぎ目に全員で契印をします。
- 相続人の人数分を作り、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。
- 全員が一堂に集まる必要はありません。郵送で順番に署名・押印する方法や、同じ内容の書面に各自が署名・押印する方法(遺産分割協議証明書)もあります。
よくある分け方
- 現物分割:自宅は長男、預貯金は長女、というように、財産ごとに分けます。
- 代償分割:一人が不動産を取得し、ほかの相続人に代わりのお金を支払います。
- 換価分割:不動産を売って、代金を分けます。
代償分割と換価分割は、協議書の書き方によって、贈与税や譲渡所得税の扱いが変わることがあります。税金の判断が必要な場合は、税理士にご確認ください。
話し合いがまとまらないとき
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。相続人の間に争いがある場合の交渉や、調停・審判の代理は、弁護士の業務です。行政書士は、争いのある案件で、どちらかの側に立って交渉することはできません。
行政書士に頼めること
当事務所では、相続人の調査(戸籍の収集)、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成をお受けしています。遺産分割協議書の作成は、80,000円(税抜)からです。相続人の数や財産の内容によって変わりますので、事前にお見積りします。
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。必要な場合は、どの専門家に相談すべきかをご案内します。
この記事は、2026年10月11日時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の事情によって、必要な手続きや結論が変わることがあります。