相続は誰に頼む?行政書士・司法書士・税理士・弁護士の違い

相続の手続きは、内容によって担当する専門家が法律で分かれています。それぞれができること・できないことと、状況別の相談先をまとめました。

公開日:2026年10月11日 | 執筆:行政書士 小田中 勇治

「相続のことを相談したいが、誰に頼めばいいのか分からない」。これは、とても多い疑問です。頼む先を間違えると、「それはうちではできません」と言われ、一から説明し直すことになります。

先に結論をまとめると、次のようになります。

不動産の名義変更がある → 司法書士
相続税の申告が必要 → 税理士
相続人の間でもめている → 弁護士
戸籍集め・遺産分割協議書・預貯金の手続きを任せたい、遺言書や任意後見契約を作りたい → 行政書士

専門家ごとの、できること・できないこと

手続き行政書士司法書士税理士弁護士
戸籍の収集・相続人の調査○○○○
相続関係説明図・財産目録の作成○○○○
遺産分割協議書の作成(争いがない場合)○○(登記に関するもの)○(税務申告に関するもの)○
預貯金の解約・名義変更○○—○
不動産の相続登記×○×○
相続放棄の申述書の作成×○×○
相続税の申告・準確定申告××○—
ほかの相続人との交渉、調停・審判の代理×××○
遺言書の文案作成○○—○
任意後見契約書の文案作成○○—○
法定後見の申立書の作成×○×○

○は取り扱える業務、×は法律上取り扱えない業務、—は通常は取り扱わない業務です。実際に取り扱っているかどうかは、事務所によって違います。

行政書士

役所に提出する書類や、権利・義務に関する書類を作る専門家です。相続では、戸籍の収集、相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成、預貯金の手続きを受け持ちます。遺言書や、任意後見契約などの契約書の文案作成も行います。

できないこと:不動産の登記、税務の申告、家庭裁判所に提出する書類の作成、争いのある案件での交渉。

向いている場合:相続人の間に争いがなく、財産が預貯金中心の場合。生前に、遺言書や任意後見契約を準備したい場合。

司法書士

登記と、裁判所に提出する書類を作る専門家です。相続では、不動産の相続登記が中心になります。相続放棄の申述書や、成年後見の申立書の作成も、司法書士の業務です。

向いている場合:相続財産に不動産がある場合。相続放棄をしたい場合。法定後見を申し立てたい場合。

税理士

税金の申告の専門家です。相続では、相続税の申告と、亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)を受け持ちます。

向いている場合:遺産の総額が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうな場合。土地の評価や、特例の適用を検討したい場合。生前に、相続税の対策を考えたい場合。

弁護士

争いの解決の専門家です。ほかの相続人との交渉、家庭裁判所での調停・審判の代理は、弁護士だけが行えます。

向いている場合:分け方について、相続人の間で意見が対立している場合。遺留分を請求したい、または請求された場合。連絡が取れない相続人がいて、話し合いが進まない場合。

状況別の相談先

  • 預貯金だけで、家族の仲も良い:行政書士。
  • 実家の土地・建物がある:登記は司法書士。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、行政書士・司法書士のどちらにも頼めます。
  • 遺産が基礎控除を超えそう:税理士。申告の期限は10か月です。
  • 借金のほうが多そう:相続放棄を司法書士か弁護士に。期限は3か月です。
  • すでにもめている、もめそう:弁護士。
  • 親が元気なうちに準備したい:遺言書・任意後見契約は、行政書士・司法書士・弁護士に頼めます。

複数の専門家が必要になることもあります

たとえば、不動産があり、相続税もかかる相続では、司法書士と税理士の両方が必要です。戸籍一式や遺産分割協議書は、どの専門家の手続きでも使います。最初にそろえておけば、ほかの専門家に依頼するときに、そのまま使えます。

当事務所でお受けできること

トラストコンサルティング行政書士事務所は、成年後見・相続・遺言を専門にしています。

  • 相続:戸籍の収集、相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き
  • 遺言:自筆証書遺言の文案作成・確認、公正証書遺言の原案作成、公証役場との調整
  • 成年後見:任意後見契約書・見守り契約・財産管理等委任契約の作成、制度のご説明

登記・税務の申告・家庭裁判所に提出する書類の作成・争いのある案件は、取り扱いません。ご相談の内容がこれらに当たる場合は、その旨をお伝えし、どの専門家に相談すべきかをご案内します。「誰に頼めばいいか分からない」という段階でのご相談も、お受けしています。

この記事は、2026年10月11日時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の事情によって、必要な手続きや結論が変わることがあります。

行政書士 小田中 勇治

トラストコンサルティング行政書士事務所(神奈川県横須賀市)。登録番号 第22090912号。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。成年後見・相続・遺言を専門にしています。

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